交通事故や傷害事故などにあったとき(第三者の行為による事故)
交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)によってケガや病気をした場合(第三者の行為による事故 ※)は、本来加害者がその損害賠償責任に応じて負担するべきものです。しかし、加害者と話し合いがつかなかったり、緊急でやむを得ない時には、届出をすることにより東建国保の保険証で治療を受けることができます。この届け出により東建国保が加害者に代わって医療費(治療費)を一時立て替えます。東建国保はその支払った医療費(治療費)などを加害者または自動車損害賠償責任保険などに請求することになりますので、
必ず届出をしてください。
なお、加害者と示談するときも、必ず事前に所属の組合または東建国保と相談の上、行ってください。
※第三者の行為による事故とは・・・交通事故以外にも、他人の飼い犬に噛まれたケガ、落下物によるケガ、他人から危害を加えられて生じたケガ(ケンカ等)など
第三者の行為による事故の届出に必要な書類
次の書類が必要になります。
【第三者行為様式1号〜5号】の書き方はこちら
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交通事故の場合
「第三者の行為による事故の届出に必要な書類」のほかに、「交通事故証明書」が必要になります。
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