介護保険とは
急速な高齢化に伴い、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化など介護ニーズが増大する 一方、核家族化の進行や介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。そこで区市町村を保険者とした介護保険制度を創設しました。加入者は40歳以上のすべての人とし、加入者が納める保険料と国の公費により運営を行い、高齢者の自立を支援・利用者の選択により医療福祉サービスを総合的に受けられ、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとなっています。
被保険者(加入者)
40歳以上のすべての人が被保険者(加入者)となります。
被保険者は年齢により2種類に分類されます。
- 第1号被保険者 ーーーー 65歳以上の人
- 第2号被保険者 ーーーー 40歳以上64歳までの人
保険者(運営)
区市町村が保険者となり運営します。
保険料(財源)
被保険者区分(年齢)により算定・徴収方法が異なります。
原則として年金から天引きとなり、区市町村が徴収します。
区市町村により保険料が異なります。
- 第2号被保険者 ーーーー 40歳以上64歳までの人
加入している医療保険者の算定方法に基づいて設定されます。
東建国保では医療分及び高齢者支援金の保険料と一緒に徴収します。
資格取得の時期
第1号被保険者、第2号被保険者、それぞれ誕生日の前日が介護保険の資格取得日となります。1日が誕生日の人は前月の末日が介護保険の資格取得日となります。保険料は資格取得日の属する月から発生します。
介
護
取
得
日 |
40歳に達する日(40歳の誕生日の前日)から第2号被保険者となります。 |
65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)より第2号被保険者から第1号被保険者に変更となります。 |
40歳から64歳までの人が東建国保の被保険者になったとき、介護保険も同時に東建国保の扱いとなります。 |
40歳から64歳までの東建国保の被保険者で、適用除外施設を退所し、介護保険の適用除外者でなくなったとき、その日が介護保険の資格取得日となります。 |
介護サービスを利用するには
要介護認定(要介護状態又は要支援状態)をお住まいの区市町村へ申請し、認定を受ける受ける必要があります。この認定により決定した介護の必要な程度によって介護サービス計画(ケアプラン)が立てられ、サービスが提供されます。利用者は、費用の1割又は2割を負担します。利用料が一定額を超えた場合は、高額サービス費が支給され負担が軽くなります。
介護サービスの利用等は、
各区市町村の介護保険担当窓口までお願いします。