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インフルエンザは、ご存知のとおり普通の「カゼ」よりも症状が重く、悪化すれば肺炎や脳症などの合併症を引き起こして死につながることもある病気です。
東建国保では、インフルエンザの感染や症状の悪化を防ぐために、インフルエンザの予防接種を受けた被保険者に対し、その予防接種に要した費用の一部を補助することとしています。
インフルエンザの予防接種を受けた日の翌日から2年以内のものに対して補助を行います。
申請書はこちら→インフルエンザ予防接種 補助金申請書
インフルエンザの予防には、何よりワクチンの予防接種が一番効果的です。インフルエンザが流行する前の出来るだけ早い時期に予防接種を受けることが必要です。ただし、副作用の心配もありますので、医師に相談のうえ予防接種を受け、体調が悪い場合には予防接種を避けましょう。 |
東建国保の被保険者資格を有する方で、インフルエンザの予防接種を受けた日に65歳未満の方。
※接種日に東建国保の被保険者資格のない方、接種日に65歳以上の方は補助対象外となります。
インフルエンザの予防接種に要した費用(実際に支払った自己負担額)に対し、被保険者一人、上限2,000円までの実費を補助します。なお、2回法(2回接種法)による場合や公費負担の対象となる方については、次のとおりとします。
2回法による場合は、2回を1回として考えます。従って2回の各々1回について2,000円までの実費を補助するのではなく、2回の合計額に対して2,000円までの実費を補助します。
[2回法:2回接種法]
インフルエンザのワクチンは、2回接種(2回法)することで予防効果を発揮すると言われています。ただし、13歳以上の方は、1回だけの接種(1回法)でも2回接種した場合と同じくらいの予防効果があるために、ほとんどの場合1回だけの接種となっているのが一般的です。希望すれば2回接種することもできます。また、インフルエンザの予防接種を初めて受ける場合や、乳幼児などは副作用の恐れがあるために、2回接種をする場合があります。
予防接種費用が予防接種法により公費負担される60歳以上65歳未満の方であっても、医療機関の窓口で本人負担額を支払った場合は、その額について2,000円までの実費を補助します。
※公費負担の対象となる方は、必ず公費負担を受けるようにお願いします。
[インフルエンザ予防接種費用の公費負担について]
平成13年11月7日、「65歳以上の者及び60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸機能、HIVによる免疫機能に障害を有する者として厚生労働省令で定める者」がインフルエンザの予防接種を受けた場合、費用を公費負担(一部実費を徴収できる)することとする予防接種法の一部改正法が施行されました。ほとんどの区市町村が、地元の医師会や医療機関と連携し、接種費用と本人負担額(2,000円程度)を定めています。公費負担の対象者は定められた本人負担額を医療機関に支払い、本人負担額を除いた費用は各区市町村が医療機関に支払います。なお、公費負担の対象者の方が、本人の希望により前述の2回法により2回目の予防接種を受けた場合には、2回目の費用については、全額個人負担となる場合もあります。また公費負担の実施期間は、各区市町村により異なります。
被保険者一人につき年度内(4月から3月まで)1回、組合員に対して補助します。
家族で年1回にまとめて申請して下さい。
1.1回法の接種で本人負担額が4,000円の場合 ⇒ 2,000円を補助します。
2.1回法の接種で本人負担額が1,500円の場合 ⇒ 1,500円を補助します。
3.公費負担対象の方が1回法で接種し、本人負担額が1,500円の場合 ⇒ 1,500円を補助します。
公費負担対象の方についても医療機関で支払った分について2,000円までの実費を補助します。
4.2回法の接種で1回目で4,000円、2回目が3,000円の場合 ⇒ 2,000円を補助します。
1回につき2,000円ではなく、2回分の合計額(7,000円)に対し、2,000円までの実費を補助します。
5.2回法の接種で1回目が1,500円、2回目も1,500円の場合 ⇒ 2,000円を補助します。
1回ごとの費用は2,000円未満ですが、2回分の合計額(3,000円)に対し、2,000円までの実費を補助します。
6.公費負担対象の方が2回法で接種し、1回目の本人負担額1,500円、2回目は公費負担がなく全額個人負担となり4,000円の場合 ⇒ 2,000円を補助します。2回分の合計額(5,500円)について2,000円までの実費を補助します。
[注意]
2回法で接種した場合で、別々に1回ごとに申請をした場合でも1回目の申請で補助額を算定、決定します。その後に2回目の分を申請しても補助は行いませんので、注意してください(補助は被保険者一人年度内1回のため)。
例えば上記算定例5.の場合、別々に1回ごとに申請すると1回目の本人負担額で補助額を算定、決定することになりますので、1,500円の補助となり、算定例2.と同じ取扱いとなります。
また、被保険者一人ごとに補助の算定と決定を行いますので、同一世帯での費用の合算などはありません。
例えば同一世帯にあるAさんの本人負担額が2,500円、Bさんの本人負担額が1,500円であった場合、世帯での合計額は4,000円ですが、Aさんに2,000円の補助、Bさんには1,500円の補助で世帯で合計3,500円の補助となります。
申請書は下記より印刷の上ご使用下さい。
※申請書は所属の支所にも用意しています。
インフルエンザ予防接種 補助金申請書 [PDF:481KB]
添付する領収書は原本となります。コピーやレシートは認められません。
領収書に「インフルエンザ予防接種」と明記されているもの。また、予防接種を受けた医療機関等の名称、費用額、受けた人の名前、受けた日がわかることが必要です。
理由の如何を問わず領収書の添付が無い場合、補助対象外となります。
乳幼児など2回法(2回接種)の場合、必ず1回目と2回目の両方の領収書を添付して下さい。
東建国保から組合員のゆうちょ銀行口座に振り込みをします。ゆうちょ銀行口座をお持ちでない組合員の方は、申請前にゆうちょ銀行口座の開設をお願いします。申請から1か月後の10日または25日に振込みをします。
補助金の支給は、他の現金給付等と共に「給付金支給決定通知書」によりお知らせします。
インフルエンザの予防接種を受けた日の翌日から2年を経過すると時効となり、補助は一切受けることができません。
申請期間を通年とするインフルエンザの予防接種に要した費用に対する補助は、平成28年度から実施する事業となります。平成28年3月31日以前に受けたインフルエンザの予防接種については、補助の対象となりません。
また、東建国保の被保険者資格を遡って喪失した場合で、資格喪失後の補助については、補助の決定と支給を遡って取り消すこととし、すでに受けた補助をすべて東建国保に返納していただきます。
なお、このインフルエンザの予防接種の補助については、保険給付とは異なり疾病予防等の保健事業の一環として行います。このため東京都国民健康保険審査会への審査請求の対象にはなりません。
[審査請求]
国民健康保険法において、保険者が行う保険給付、保険料賦課等の処分について不服がある場合には、国民健康保険審査会に審査請求することができる旨規定しています。保険者は審査請求することができる処分を行う場合には、審査請求に関する事項について教示しなければならないこととされています。
詳細は所属の支所へお問い合せください。
〒169-0075
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TEL 03-6455-1501(代)
FAX 03-6455-0904
支所窓口(手続きはこちら)