TEL. 03-6455-1501(代)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-13-16 [地図]
1.建設産業に従事し、東建国保の支所に所属している人。
2.東京都内に居住している人または茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・および静岡県に居住し、東京都内にある事業所で建設産業に従事している人。
※勤務する事業所が法人事業所か従業員5人以上の個人事業所の場合は「健康保険適用除外承認」を受けないと加入することができません。(法人事業所とは、株式会社、有限会社、合資会社、合弁会社等をいいます)
※既に健康保険と厚生年金の適用を受けた法人事業所または個人事業所が新規に加入する事は出来ません。
※手続き等については、所属の支所にお問合せください。
次のものをそろえて所属の支所窓口に申し込みしてください。
1.資格取得届
2.住民票(世帯全員)
※外国人の方が加入する場合も「住民票」を提出してください。
※満16歳以上の家族で修学中の方がいる場合、在学証明書
※満25歳から59歳までの男性家族で障害者手帳を持っている場合、障害者手帳の写し
3.同意書(振込先ゆうちょ銀行口座届 兼 同意書)
※ゆうちょ銀行の口座を組合員本人の個人名義でご用意ください。
4.職種が確認できる書類の写し
※くわしくは、所属の支所にお問合せください。
5.課税証明書
世帯の中で満70歳以上75歳未満の方がいる場合に必要となります。
6.マイナンバーカード
東建国保への各種届出書及び申請書への個人番号の記載が必要となります。
また、記載欄のある届出書等は本人確認(個人番号確認・身元確認)も必要となります。
手続きの際は届出書・申請書とあわせ以下の書類をご用意ください。
個人番号の確認 身元(実在)の確認 〇個人番号カード(裏面に番号記載あり)
〇通知カード〇個人番号 カード(表面)
〇運転免許証
〇パスポート
すべての法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は、法律により健康保険と厚生年金が強制的に適用されることとなっています。ただし、東建国保にすでに加入されている方が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所で従業員が5人以上となった場合には、年金事務所で「健康保険適用除外」の承認を受けることで、引き続き東建国保へ加入することができます。また、すでに適用除外承認を受けた事業所が、新しく従業員を雇用した場合にも健康保険適用除外の承認を受けることが必要です。
健康保険適用除外の申請は事実の発生した日(新規雇用や法人設立)から14日以内に事業主が事業所の所在地を所轄する年金事務所へ申請しなければなりません。なお、厚生年金の資格取得届は従来どおり事実のあった日から5日以内※に届出が必要ですのでご注意ください。
※健康保険適用除外承認申請書と別に厚生年金の資格取得届を提出する場合は、資格取得届の左肩に別途提出する旨を記入のうえ届出してください。
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
職場の健康保険や他の国保をやめたとき | 住民票、以前に加入していた保険証のコピーなど |
子供が生まれたとき | 住民票(子供の名前があるもの) |
生活保護を受けなくなったとき | 住民票、生活保護廃止決定通知書 |
70歳以上の方が加入するとき | 住民票、課税(非課税)証明書 |
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
職場の健康保険や他の国保に入るとき | 新しく加入した保険証のコピー |
死亡したとき | 住民票または死亡診断書 |
生活保護を受けるとき | 生活保護開始決定通知書 |
組合員の世帯から転出したとき | 組合員の世帯から転出したことがわかる住民票 |
75歳になったとき |
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 住民票など |
保険証を紛失、破損したとき | 破損した保険証 |
外国人の方で在留期限を更新したとき | 住民票(在留資格等の記載のあるもの) |
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-13-16 [地図]
TEL 03-6455-1501(代)
FAX 03-6455-0904
支所窓口(手続きはこちら)