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TEL. 03-6455-1501(代)

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-13-16 [地図]

最新情報NEW INFORMATION

医療機関等に支払った一部負担金当に不安を感じた場合の相談窓口について(2023.11.28)

 医療機関等を受診した際のオンライン資格確認において、「一部負担金の負担割合や限度額適用区分が誤っているのではないか?」と疑問や不安を感じたときは、下記の連絡先までご連絡ください。



東京建設業国民健康保険組合
業務課資格給付係
電話03-6455-1502




医療機関等の窓口で支払う一部負担金について
年齢によって医療機関等の窓口で支払う一部負担金が異なります。
医療費が高額になったときの自己負担限度額について年齢や所得により限度額適用区分が設定されています。




令和5年台風13号による災害にかかる国民健康保険料減免等について(2023.9.13)

令和5年9月8日の台風13号により下記の市町村に災害救助法の適用が決定されました。

これに伴い、下記の災害救助法適用市町村に住所を有する組合員に、災害時における国民健康保険料の減免等を行っています。
 

<災害救助法適用市町村>
【茨城県】日立市、高萩市、北茨城市
【千葉県】茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、長生郡陸沢町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大北町


<減免対象>

<被災の範囲>
@全壊
(床上1.8m以上の浸水含む)

A大規模半壊
(床上1m以上1.8m未満の浸水含む)

B半壊
(床上30p以上1m未満の浸水含む)
<減免額> 
保険料3ヶ月分



保険料2ヶ月分



保険料1ヶ月分



保険料の減免を受けるときは所属の組合までご連絡ください。
罹災証明書(消防署、地方自治体などの公的機関発行の証明書)が必要です。

東京建設業国民健康保険組合
業務課




令和5年梅雨前線による大雨及び台風2号による災害にかかる国民健康保険料減免等について(2023.7.4)

令和5年6月2日からの大雨により下記の市町村に災害救助法の適用が決定されました。

これに伴い、下記の災害救助法適用市町村に住所を有する組合員に、災害時における国民健康保険料の減免等を行っています。
 

<災害救助法適用市町村>
【茨城県】取手市
【埼玉県】草加市、越谷市、北葛飾郡松伏町
【静岡県】磐田市


<減免対象>

<被災の範囲>
@全壊
(床上1.8m以上の浸水含む)

A大規模半壊
(床上1m以上1.8m未満の浸水含む)

B半壊
(床上30p以上1m未満の浸水含む)
<減免額> 
保険料3ヶ月分



保険料2ヶ月分



保険料1ヶ月分



保険料の減免を受けるときは所属の組合までご連絡ください。
罹災証明書(消防署、地方自治体などの公的機関発行の証明書)が必要です。

東京建設業国民健康保険組合
業務課







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FAX 03-6455-0904
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